![]() 第6章 永住許可申請永住許可申請の手続
永住者の在留資格とは以上のような差があるものと思われます。 永住許可の要件永住者の在留資格へ変更するためには、法務大臣の許可を得なければなりません。入管法22条は、許可要件として、次の3つを挙げています。 同条は、申請人が日本人の配偶者である場合には要件が緩和され、1、2については適合することを要しないとしています。ですが、実際には、上記いずれも審査の対象となっているものと思われます。 申請の基準日本人の配偶者が永住許可の申請をするためには、一般に、 と指導している模様です。なお、定住者からの永住申請は、在留5年以上と指導されています。 提出書類提出書類一覧現在、日本人の配偶者等の在留資格から、永住許可を申請のために提出する書類としては次のものが挙げられています。以下は東京入管の指導ですので、管轄入管に再度確認してください(入管書式は、「永住許可申請書」、「身元保証書」、「住居報告書(地図、住宅概要、近隣の知人)」、「家族状況報告書」)。 添付が望ましい書類なお、この他、添付したほうがベターと思われる書類は、次のとおりです。 審査の実態夫婦関係の安定性、夫婦の実体性、居住関係、経済的安定性及び扶養関係などが審査の対象となっているようです。 審査期間次ページに詳述しますが、東京入管では6ヶ月以上を要している模様です。 (続) |
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