![]() 第5章 再入国許可申請
概説タイ人妻(夫)は、日本人の配偶者等もしくは永住者の在留資格により、日本に在留しています。日本在留中にいったん日本から出国して、タイに帰国しあるいは諸外国へ観光や仕事などで赴くこともあります。そして、在留期限の満了する前に、再び日本に入国して日本での生活を再開することになります。 このように、在留期限内に再入国する意思で日本から出国しようとする場合に、「再入国の許可」を得るべきことになります。もし、再入国の許可を得ないで出国しますと、在留資格を喪失することになります。 提出書類手続の概要審査再入国許可の審査は一般に極めて容易で、申請書1枚を提出すれば、即日、許可してくれるのが普通です。 シングルとマルチ1回出国し1回再入国できるシングルと、何度でも出入国できるマルチがあります。 法の建前では、相当な理由があるときにマルチの許可を与えることができるとされています。現実には、マルチの申請をする場合には理由を書く欄が2行ありますので、「実父が病気であり、看病をするために数回に渡って出入国をする必要がある」などと記載しておけば足りるようです。 費用シングルの場合は印紙代3,000円、マルチの場合で6,000円です。手数料納付書に印紙を貼付し、納付者として本人が署名します。 許可の証印再入国許可がありますと、パスポートに許可の証印が押されます。有効期間の開始日、満了日、シングル・マルチの別などが記載されます。 有効期間有効期間の開始日は許可の日です。有効期間については、入管で許可される最長が3年間という規定があります。よって、有効期間満了日は、 となります。在留期限が残存している場合(在留期間3年もしくは永住者の場合)で国外にいるときは、在外公館(在タイ日本大使館など)で、再入国許可の有効期間延長許可を受けることが可能です。ただし、有効期間の延長は再入国許可の期限が切れる前に申請してください。 許可基準不許可となる場合があるのは、 とされています。bについて具体的には、 であるとの情報があります。 (続) |
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