![]() 第4章 在留期間更新許可申請
タイ人妻(夫)は、日本に上陸したとき、1年または3年の在留期間を認められています。日本における婚姻生活を継続するためには、この期間を延長してもらわなければなりません。これを「在留期間更新許可申請」と呼んでいます。一般に在留期間が満了する1ヶ月程度前までに下記の書類を添付して、居住地の入管に申請します。 提出書類申請書の記載申請書の記載の中で、多少注意を要するのは次の2つです。 希望する在留期間ここは[3YEARS]としてください。なんと書いて良いのか、意地悪な入管職員は答えてくれない場合がありますが、在留期間は1年または3年です。更新の手間と印紙代、再入国許可の有効期限、永住許可の基準などを考慮して、[3YEARS]としておいてください。 更新の理由この欄を2行で書くようになっています。詳細に説明する必要はないですが、「夫(妻)との婚姻生活の継続」、「日本側親族との同居生活の継続」などとお書きになったらどうでしょうか。 参考となる資料入管は提出を要求していないが、添付したほうがベターな書類として次のものが考えられます。 これは、タイ人妻(夫)の氏名が記載されているのはもちろん、病院を数回受診している方が生活実感があって良いものです。 もし妊娠中であれば、添付しましょう。 これは、日本人夫(妻)だけでなく世帯全員の写しの方がベターです。 申請当日、要求があれば提示します(常時携帯義務があります)。 審査の経緯等許可される在留期間上記のように、期間「3年」を申請するようにしますが、結果的に1年しか更新許可を与えられない場合もあります。その理由を尋ねると、
「子供のいない夫婦は信用できない」 「1年に3ヶ月も帰国していたから」 などと回答された、というデータがあります。どういう裁量基準であるのか判然としないところもあるのですが、 収入納税関係がきちんとしていること、 そんな感触を持っております。 更新申請の受付印更新許可の受付がされると、パスポートに「申請、日付、番号」が押されます。もし、在留期限満了時に許可の決裁が未了でも、この申請受付印があれば、オーバーステイにはなりません。 決裁期間一般的に、2週間程度で決裁されていることが多いようです。なかなか通知(下記葉書)が来ないようでしたら、入管に問い合わせてみましょう。 通知許可になると、申請時に入管に提出した葉書が郵送されてきます。そこには、期限内(概ね2週間)に、この葉書とパスポートを持って出頭せよという趣旨のことが書かれています。この葉書を受領したら、指定された期限内に、上記書類を持って申請した入管へ行きます。 費用と受領上記の印紙代4,000円です。これは、許可された更新期間が1年でも3年でも同じです。 手数料納付書に、印紙4,000円を貼付し、納付者として本人が署名します。パスポートに「在留期間更新許可」の証印が押され、新しい在留期限などが記載されます。 在留期限満了に遅れた場合うっかり、在留期限満了までに、更新の申請を出しそこなうこともあります。この場合、概ね1週間程度の遅滞であれば、一般の入管局へ更新の申請ができます。そうすれば、「特別受理」の形で受け付けてくれますので、後は通常の更新手続と同じです。 「親族が急死し、ショックで申請し忘れた」との理由で、2ヶ月遅れで「特別受理」されたという事案を聞いたことがあります。ですが、この程度になりますと、一般の入管局の扱いになるのか、オーバーステイ部門の扱いになるのか疑問です。もし、こういう事態になったら、早急に入管に相談しましょう。できれば遅滞なく手続するように心がけましょう。 以前は1週間程度の遅滞であれば、一般の入管局で「特別受理」の形で受け付け、更新の申請ができてましたが、2002年7月1日以降、オーバーステイ部門(入管の組織・機構図にある各入管の業務内容の中の、「退去強制業務(出頭申告等)」とある部署です)の扱いとなるよう、全国的に運用の変更があった模様です。まずは自衛策として、 を心がけてください。ある入管では、災害による遅延、疾病による遅延、期限満了が休日であった等の客観的事由を除いては、特別受理しないという方針を打ち出しています。なお、この入管が定めている特別受理を認める客観的事由が、他の入管でも同様であるとは限りません。ご注意ください。 外国人登録証への転記入管で更新の許可をもらったら、2週間以内にパスポートと外登証を持って、外国人登録をしている市役所へ行き、外登証の裏側に更新許可の旨を記載してもらいます。入管の帰りにその足で市役所へ寄る、と心がければ間違いありません。写真も費用も必要ありません。 許可基準この手続は、普通の夫婦であれば、不許可はありえません。生活実態が安定しているという印象を持ってもらい、3年間の更新が得られるように努力しましょう。 (続) |
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