![]() 第2章 タイ人妻を日本に呼び寄せる査証(ビザ)申請
前項で、入管から日本人の配偶者等の在留資格認定証明書の交付を受けました。これを添付して、在タイ日本大使館領事部(バンコク)または在チェンマイ駐在官事務所へ査証発給の申請をします。査証(ビザ)とは、大使館(在外公館)が発給する『入国推薦状』という趣旨のものであり、同時に、旅券の真正を担保する意味があるとされています。 提出書類2004年9月現在、在タイ日本大使館が「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書」に基づく査証発給のために要求している書類は、以下の通りです。 「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書に基づく査証申請に必要な書類等一覧6カ月以上有効期限が残っており、かつ査証欄の余白が2頁以上必要。 大使館備え付けのもの、または在タイ日本大使館領事部ホームページよりプリントアウトしたもの。
申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5cmx横4.5cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの、ただし、デジタルカメラで撮影したものは不可。 配偶者が日本語で作成し、知り会った時期・場所、紹介者、交際の状況、挙式の時期・場所等、できるだけ詳細に記載されたもの。 改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等 氏名、写真および出入国印のある頁。 タイ側・日本側のどちらか、または両方。 注意事項補足情報婚姻に至る経緯書在留資格認定証明申請で提出した「理由書」と同一内容で良いと思います。ただし、タイトルを「婚姻に至る経緯書」とし、申請人であるタイ人妻と日本人夫を最初に明記した方が見やすいと思います。別段、「話を合わせる」というわけではないですが、念のため、タイ語訳を作成するなどして、タイ人妻に内容をよく理解してもらったほうが良いように思います。 日本人夫(妻)のパスポート写し日本人夫(妻)のパスポート写しは、タイ渡航歴が多い方が有利です。回数、それと長さです。夫婦が別の国に居住しているわけですから、実体的な夫婦であるからには、日本人夫(妻)が相当程度、タイに渡航しているのが当然と思われるからです。観光査証程度の経歴しかないケースで「これしかないのですか」という態度を取られたと聞いたことがあります。余裕があれば、配偶者入国査証など取得しておきたいところです。また、下記経験談にも出てきますが、できれば、日本人夫(妻)も査証申請に同行したいものです。 在タイ日本大使館電話番号(タイ語、英語、日本語)
体験談Aさんの体験談私は大使館のHPで確認して申請にいったところ、写真は上部余白、顔のサイズ等が決められていて、準備していた物では合わず、念のため持っていた写真を条件に合わせて切り抜いて提出しました。 私の場合、追加書類として出生証明書、卒業証書を求められました。 地方出身者は取りに帰るのが大変ですから、準備されてた方が良いかもしれません。 私の妻は初婚(でも子供あり)で改姓した事も無いのに求められました。 どちらも改姓してないことを確認するためだと思います。 ビザ発給を待っている間の連絡先電話番号を求められます。呼び出しでもかまわないので、準備しておいてください。 私は平成10(98)年2月に申請しました。 私は追加資料を請求され、即日提出しましたが、私がタイ滞在中にビザ発給がされず、1度帰国しました。 2週間後にビザが出て、再び妻を迎えに行く羽目になりました。 書類も完璧で疑われるような事は何も無かったので、当然すぐにビザが発給されると思ってましたから、慌ててしまいました。 Bさんの体験談私の妻も初婚(でも子供あり)で改姓した事も無いのに、全く同じように出生証明書と卒業証明書、それに銀行の通帳の原本とコピーを求められました。妻に「学校を出ていないと結婚できないのか?」と聞かれて返事に窮したのを覚えています。 ビザ申請の時のメモ書きによると、
面接も、大使館はインタビューなどと言っていましたが、その実は尋問です。嫁さんは小一時間にも渡って一人で二人の大使館員に尋問を受け、警察に捕まったみたいと半泣きになっていました。私に対する尋問は10分もかからず終わったのに、文句を言われない相手だと思うと、とことんつけ上がります。いまだに思い出すだけで、はらわたが煮えくり返る思いです。 Cさんの体験談戸籍、住民票、納税証明書など、入管へ出したものと同じ書類を提出しました。 Dさんの体験談2001年、同様に追加資料を求められ、追加資料提出後、約1週間でビザが発給されました。 Eさんの体験談97年9月、タイ人妻だけが出頭してインタビューになり、夫が同席して発給されました。 Fさんの体験談日本への航空券(または予約証)を持参した方が、査証が発給しやすいと言われました。 上陸時に在留資格認定証明書を提出前項にも記載しましたが、大使館で査証が発給されますと、在留資格認定証明書が返却されます。これを上陸港(成田空港など)まで、お忘れなくご持参ください。 上陸港のイミグレーション(入管)において、在留資格認定証明書を提出しますと、パスポートに上陸許可印と在留期間(認定証明書記載の1年または3年)が記載されます。在留資格認定証明書はここで回収されます。 短期滞在査証についてタイ人妻(夫)が、入管の在留資格認定証明書の発給を受けずに、90日の短期滞在査証を取得して来日することも不可能ではありません。在タイ日本大使館のサイトにもその手続が記載されています。 大使館の説明によると、「短期滞在査証は原則として他の在留資格への変更は認められていない」としています。これは入管法の「やむを得ない特別の事情」を要するとした規定を受けたものですが、来日後の入管実務では、短期滞在査証の発給を受けて来日したタイ人妻が「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更許可を申請することも可能です。 この場合、在留資格変更の理由、それも、「やむを得ない特別の事情」を説明しなければなりません。「いったん帰国して在留資格認定証明書に基づき査証申請して再来日をすることができない、このまま日本にいなければならない」理由ということになりますが、例えば、「日本人の実子である幼児を監護養育している」、「申請人の健康上の問題がある」、「渡航費など経済的な困難がある」、「祖国に親族がなく、住居がない」、「日本に介護すべき老人(親)がいる」など、「やむを得ない」と入管を納得させられる理由を証拠書類添付で掲げるべきでしょう。 なお、変更申請において在留資格認定証明書を添付できれば審査上有利と言えますが、これは大使館から査証発給を受けて日本に入国するための書類です。ですから、いったん帰国して再度入国すべき原則に変わりはありません。 どちらにしても、タイ人妻(夫)が在留資格認定証明書なしで短期滞在査証の発給を受けられるというのが、レアケースです。発給例は、「タイ人妻が妊娠中で日本の医師の診断を受けさせたい。いったん帰国する旨の念書を提出した」という事案や、日本人の実子である幼児を帯同している事案などです。 (続) |
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