![]() 第2章 タイ人妻を日本に呼び寄せる在留資格認定証明書 外国人が日本で生活するためには、入管が認定する在留資格がなければなりません。この在留資格を得るため、居住地を管轄する入国管理局へ『日本人の配偶者等』の在留資格認定証明書の発給を申請します。
提出書類現在、東京入管が日本人の配偶者等の在留資格認定証明書発給のために要求している書類は、以下のとおりです。『申請書様式その1、その2F(同居)』、『身元保証書(夫)』、『質問書(「婚姻に至る経緯」を含む)』は入管から入手してください。 提出書類一覧注意事項添付が望ましい書類平成9年の行政文書簡素化により削除された書類であっても、入管の本音としては見たい書類があります。例えばタイの婚姻証明書です。これを提出しませんと、入管としては重婚の疑いを払拭しきれないことになります。また、査証申請の段階で大使館が要求している書類は入管でも見たいはずです。以下は、添付した方がベターと考えられる書類です。 タイの婚姻証明書は、婚姻登録証もしくは家族身分登録証となります。 健康保険証は、日本人夫(日本人妻)が社会保険の場合には婚姻記載のある戸籍謄本で処理できる例が多いので、もし可能なら添付した方がかなり有力になると言われています。夫婦が日本社会に認知された存在であると認定されやすいからでしょう。 改姓・改名証明書は、タイ人妻/タイ人夫に強制退去歴がある場合で、退去時の氏名と今回申請時の氏名が一致しない場合には、要求されるものと思ってください。 実態的夫婦関係の認定書類作成の中でかなり神経を使うのが、質問書とそれに添付される理由書(婚姻に至る経緯)等です。この内容を項目だけ並べますと、 要するに入管としては、形骸的に入籍だけして在留資格を得ようとする者を排除しなければなりません。 そこで申請人側としては、夫婦関係が実体を帯びたものであることを入管に信用してもらわなければなりません。そのための資料提出と書面での説明を求められているのです。スナップ写真や国際電話の請求書、夫婦間の手紙などが、そういった実体認定の資料となります。 もし夫婦間に子供がいるのであれば、実態的夫婦関係を認定する重要な手掛かりになるのは言うまでもありません。夫婦関係の安定性も認定されることになります。ですから妊娠中であれば、診断書を添付するという方法もあるわけです。 また夫婦の親や親族が結婚式に参列したなど、結婚に賛成の意向を示している場合には、当該資料を添付すると有利です。夫婦関係に安定性を伴うと見られやすいからです。 発給期間2003年11月現在、東京入管では、申請から発給まで4ヶ月以上を要すると窓口で回答しています。今、かなり混雑していることを考えると、それ以上の時間を要することもあるかもしれません。 また、一般に日本国籍を有する子がタイに在住していて、母親であるタイ人妻と同行する予定である場合には、発給が早いとされています。邦人である『子』を保護するという観点のようです。 証明書の交付在留資格認定証明書は、申請時に提出した封筒で夫(妻)の住所地宛に簡易書留で郵送されます。それを受領したらコピーを2部作り、1部を手元の控えにして、原本とコピー1部をタイ人妻(夫)へお送りください。 次項の査証申請で原本とコピー1部を大使館(領事部)へ提出することになります。大使館から還付を受けた原本は、最終的に上陸港(成田空港など)のイミグレーション(入管)に提出することになります。 なお、在留資格認定証明書は、発給から3ヶ月以内に上陸の申請をしないと効力を失いますので、ご注意ください。 (続) |
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