![]() 第1章 日本人夫(妻)とタイ人妻(夫)の婚姻待婚期間(再婚禁止期間)
待婚期間とは待婚期間の短縮規定ただし、タイ国法にはこの310日を短縮する規定があります。 【タイ国民商法典 第1453条】待婚期間
(ア) 子が1の期間内に出生した場合
(イ) 離婚した夫婦間で再婚する場合 (ウ) 適法に開業している医師が発行した女が懐胎していないことの証明がある場合 (エ) 女につき婚姻を許可する裁判所の命令がある場合
なお(ウ)の医師による証明ですが、在東京タイ王国大使館のサイトには、 「相手の女性がタイ国籍者で、離婚後310日経っていない場合は、妊娠していないことを とあります。そこで、ここにいう医師とはタイの医師のほか、「日本の医師でも良い」と解されます。そしてタイ法では何日までしか短縮できないという規定はありません。そうすると日本法との双方要件で、6ヶ月プラス医師の証明で再婚可能と解釈できるのですが、いかがでしょうか。 待婚期間の更なる短縮の検討日本法の待婚期間6ヶ月でさえ待てないというご意向も伺いますので、これが短縮できないか検討します。 (続) |
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