![]() 第1章 日本人夫(妻)とタイ人妻(夫)の婚姻先にタイに婚姻届を出す方法
婚姻に必要な書類を集めるはじめにタイで婚姻手続きを行い、後に日本で手続きをする場合、必要な書類は、概ね以下の通りです。 日本人男性(女性)が用意する必要書類在タイ日本大使館領事部でもらえる例文を参考に作成し、以上の項目を自ら宣言して、担当官の面前で自署して下さい。本宣言書は署名証明として返却されます。 結婚資格宣言書の作成を代行してくれる代書屋もありますが、日本大使館付近の業者は非常に高く(1996年当時、2〜3,000バーツ)つきます。タイ外務省近辺の業者の方が良心的です。 タイ人女性(男性)の必要書類日本語書類の翻訳とタイ国外務省での認証
タイでの婚姻届け出(創設届)署名証明書・独身証明書にタイ国外務省の認証を受けましたら、タイ国役場(タイの女性(男性)が登録されている役場ではなくても構いません。最近はバングラック区役所が人気があるようです)にこれら書類を持参し、婚姻手続きを行います。タイ国役場で手続きが終わりますと、役場で婚姻登録証が発行されます。このとき、日本での婚姻手続のためのコピーをもらって、原本と相違ない旨の印を押してもらっておくと良いでしょう。以上でタイ国側での婚姻手続は終了です。
(注) タイ国にてタイ式婚姻手続きをするには所要日数が1週間から2週間かかります(主に日本大使館の手続きにかかる日数)。タイ国で先にとお考えの場合は滞在期間に余裕をもってあたって下さい。時間に余裕の無い方は、日本で先に手続きする方法をお勧めします。 日本への婚姻届け出(報告届)タイ国での婚姻の後、日本に婚姻の届け出を行います。日本への婚姻届出には以下の2つの方法があります。 相違は、戸籍に婚姻事実が記載されるまでの所要時間であり、『在タイ日本大使館に届け出る方法』ならば1ヶ月半から2ヶ月を要し、『日本の本籍地役場に届け出る方法』ならば数日から1週間ほどです。したがって、婚姻事実の記載を早く望まれる方は『日本の本籍地役場に届け出る方法』をお勧めします。 「在タイ日本大使館に届け出る」場合に必要な書類「日本の本籍地役場に届け出る」場合に必要な書類(タイから持ち帰る書類)本籍地以外の役場に届け出される場合は、届け出る役場に直接お問い合わせ下さい。 以上で、タイ国・日本国双方における婚姻手続きが完了します。 (続) |
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