![]() 第12章 在留特別許可不法滞在(超過滞在、不法入国等)の状態から、正規の在留資格を取得することを『在留特別許可』と呼んでいます。 前提条件婚姻知り合ったタイ人が不法滞在の場合、在留特別許可を得るためには、正規の婚姻をすることがほとんど絶対条件となっています。正規の婚姻が成立していなければ、ほぼ不可能だと思ってください。また、婚姻は、数年前は日本側だけで通っていたのですが、近年は日本側だけでは不足で、タイ側でも手続する必要がある、という指導になっています。 そこで,我が国では,不法滞在者については,入管法に定める退去強制手続にのっとり,法務大臣が在留を特別に許可すべき事情があると認めた場合に個別にその在留を特別に許可することとしている。 在留特別許可を受けた外国人の多くは,日本人等との密接な身分関係を有し,また実態として,様々な面で,我が国に将来にわたる生活の基盤を築いているような人である。より具体的な例としては,日本人と婚姻し,その婚姻の実態がある場合で,入管法以外の法令に違反していない外国人が挙げられる。 法務大臣は,この在留特別許可の判断に当たっては,個々の事案ごとに在留を希望する理由,その外国人の家族状況,生活状況,素行その他の事情を,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて総合的に考慮し,基本的に,その外国人と我が国社会のつながりが深く,その外国人を退去強制することが,人道的な観点等から問題が大きいと認められる場合に在留を特別に許可している。 出入国管理基本計画(第2次)
平成十二年三月二十四日 法務省告示第百十九号 III 2 (2) より抜粋 外国人登録 居住地の市区町村にて外国人登録を申請します。 婚姻日本人と不法滞在のタイ人の婚姻に関しては、日本式(先に日本側に婚姻届を提出する)に限定され、タイ式を選択することはできません。一般のケースと異なるであろう点を、以下に列挙します。 婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得についてタイ人本人がタイの郡役場で取得することはできないので、親族に代理で取得してもらうことになります。 この際、親族が郡役場に出頭して発給される場合と発給されない場合があります。後者の場合は、在東京タイ王国大使館にて、親族など特定の者(住所・氏名・電話番号等記載)に委任する旨の委任状の作成を依頼します。この委任状を大使館から取得し、親族等の受任者に送付して郡役場にて証明書の発給を受けることになります。 在東京タイ王国大使館発給の婚姻要件具備証明書の取得について婚姻当事者であるタイ人が日本に滞在している場合、日本の市/区役所が、大使館の婚姻要件具備証明書の提出を求める場合があります。この取得方法は、タイ王国大使館の下記ページをご参照ください。 どういう文書をもって「婚姻要件具備証明書」と呼ぶか、多義的で混乱される方もあろうと思います。下記ページが在タイ日本大使館の定義する婚姻要件具備証明書です。
一方、在東京タイ王国大使館は、上記ページの証明書のほか、独身の旨しか書かれていない文書を含めて「独身証明書」と呼び、タイ王国大使館発給の証明書のみ「婚姻要件具備証明書」と呼んでいる模様です。 タイ側への婚姻報告届について日本側への婚姻届(創設届)後、タイ側への婚姻報告届は、在タイ日本大使館を経由する方法と在東京タイ王国大使館を経由して届け出る方法があります。 タイ人が不法滞在の場合はタイの郡役場へ直接届出をすることができないので、後者の方法によることになります。 この場合、「在東京タイ王国大使館発給の婚姻要件具備証明書の取得について」と同様に、在東京タイ国大使館で親族等を代理人に選任する旨の委任状を作成してもらうことになります。下記サイトをご参照ください。 在留特別許可
在留特別許可とは日本の入管法は、すべての不法滞在外国人を退去強制処分にする前提での立法をしているので、日本人と婚姻したタイ人も、婚姻しただけでは適法に日本に在留することはできません。在留資格取得の手続は別途行わなければなりません。 また、不法滞在外国人の在留を特別に許可することを「在留特別許可」と呼んでいますが、入管当局は「在留特別許可申請」なる申請手続は存在せず、あくまで退去強制処分に相当すると認定した上での特別の措置である、との態度を崩していません。 出頭東京入管では、港南本局の6階調査第三部門で、水曜を除く午前9時から11時、午後1時から2時の受付となります。港南の管轄は、東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県です。神奈川県は横浜支局の管轄なので、港南ではできません。 各入管局の地図や東京以外の入管局の管轄については、下記サイトから「退去強制業務」、「警備部門」とある部署を参照してください。 提出書類提出書類一覧在留特別許可を希望して出頭する際には、最低限下記のような書類を提出します。 添付が望ましい書類このほか、提出したほうがベターと思われる書類は以下のとおりです。 法的立場最初の出頭から在留特別許可まで、短くとも1年程度掛かるのが通例ですが、入管への出頭によって不法滞在状態が払拭されるわけではありません。 第1回目の出頭の際、入管から渡される下記書面(このサイトでは テキスト化しました)をご覧ください。 ここにあるように、入管に出頭しても、仮放免になっても、それだけで安心することはできません。まだ、在留を認められたわけではありません。 東京都およびその周辺の警察では、「不法滞在の外国人については、他の犯罪がなければ、刑事処分を省略して身柄を直ちに入国管理局に引き渡す」という政策を実施しています。この場合には起訴されないことになります。
2回目以降の出頭など在留特別許可の後に取る手続証印在留特別許可がおりますと、パスポートに許可証印が押されます。日本人の配偶者等の在留資格で1年の滞在が認められ、滞在期間の更新が可能です。 外国人登録の変更登録在留特別許可を受けた日から14日以内に、市区町村役場の外国人登録の窓口に出向いて、在留の資格に関する外国人登録の変更登録を行ってください。必要書類はパスポートと外国人登録証です。 在留期間更新在留資格認定証明書の交付を受けて上陸した場合と同様です。今後は警備部門ではなく一般の入管局または出張所の扱いになります。 再入国許可在留資格認定証明書の交付を受けて上陸した場合と同様です。ただし、起訴され刑の執行猶予中である場合等には制限を受けることがあるとされています。 健康保険の加入一般に、扶養者が社会保険加入者の場合、被扶養者の在留資格の有無について審査されないため、婚姻の段階で健康保険への加入を認められているのが普通です。勤務先に戸籍謄本等を提出すれば手続できるのが一般的であると思われます。 92年厚生省通達が「国民健康保険は、在留資格上で1年以上滞在する見込みのある外国人に限定する」としているので、在留特別許可を得るまでは加入できないのが普通です。在留特別許可を得たら、外国人登録の変更登録と同時に国民健康保険の加入手続を行います。 (続) |
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