第11章 日本における子の出生
本項は日本国籍とタイ国籍を各々有する男女が日本において子を出産した場合、子のタイ国籍取得のための諸手続き概要となります。一般的な方法として、
- 「出生届」(出生証明書の取得)
- 「タイ・パスポート」取得
- タイ住居登録証への記載
という流れを経て全ての手続きが完了となります。
なお、正式な婚姻を済ませていない父母間で出生(非嫡出子)の場合、下記サイトを参照の上、在東京タイ王国大使館に相談して手続きされることをお薦めします。
出生子の国籍(Y.Shimada'S TEXT CONTENTS)
以下、諸手続きの詳細となりますが、基本的に在東京タイ王国大使館の指導によるものとなりますので、各内容は予告無く変更される場合があります。その点、御了承下さい。
出生証明書申請にあたっての注意事項
出生証明書申請必要書類(タイ語版はこちら)
申請用紙サンプル (申請用紙は在日タイ王国大使館・領事部より入手してください)
タイ国籍である母親または父親の必要書類
パスポート
所持していない場合はタイのパスポートを先に申請して下さい。パスポートコピーは、身分事項欄(写真のページ)、有効期限のページ(更新後の場合)、在留資格の欄が必要です。
タイ王国政府発行の身分証明書、またはタイ市役所認証の顔写真入り人物証明書 
出生登録の際の身分証明として提示するタイ人の母親の国民身分証明書は、有効期限が切れていても構いません(国民身分証明書はタイ王国内務省の管轄下にあるため、タイ王国大使館では更新手続ができません)。
タイ王国政府発行の住居登録証原本、または謄本
父親・母親・子供の3人が一緒に撮影した最近の写真 1枚(サイズは自由)
父親または母親がいない場含は、母親または父親と子供の2人の写真
父親と母親が婚姻している場合、タイの婚姻証明書、タイ市役所発行の家族身分登録書、もしくは外務省で認証を受けた日本の戸籍謄本のいずれかひとつ。
父親と母親が未婚で、父親が認知をしている場合、タイの認知証明書、日本外務省の認証を受けた日本の認知証明書、もしくは外務省で認証を受けた認知が記載されている戸籍謄本のいずれか1つ。
子の必要書類
- 出生証明書/出生届を日本の市役所に提出し、その記載事項証明を入手する。すでに提出済みの場合は市役所からその記載事項証明を入手する(左側に出生届、右側に出生証明書とあるもので、いわゆる出生届の写しです。出生届受理証明書は受け付けられません)。
- 市役所からの出生届記載事項証明について、外務省にて認証を受ける。
外国籍(タイ国籍以外の国籍)である父親または母親の必要書類
その他
外務省認証について
- 出生届の提出期限について
- タイ国籍法では出生届の提出期限を、出生から15日以内と定めていますが(ただし期限を超過した場合の罰則規定なし)、タイ国外での出生者(重国籍者)にも現法が適用されるか不明です。
- また、在東京タイ王国大使館より特に指導された事例も確認されていません。しかしながら、できる限り早期に手続きを進めた方が望ましいでしょう。
書類の有効期限、コピーについて 
- タビアンバーンの謄本や出生届記載事項証明書、戸籍謄本など、添付書類は、発行から3ヶ月以内である必要があります。
- 各種書類のコピーについては表裏面、書類内重要データ項(パスポート等について)を忘れずに準備して下さい。
- 添付書類のコピーはすべて1部ずつです。
在東京タイ王国大使館
〒141-0021 東京都品川区上大崎3−14−6
電話番号: (03)3441−1386、(03)3441−1387
開館時間: 午前09:00〜12:00、午後13:30〜17:00
領事業務時間:午前09:00〜12:00 (受付時間)
(2002年6月1日より書類申請、受取時間が変更になりました)
所在地・業務時間(在東京タイ王国大使館領事部)
出生証明書の受領 
- 出生証明書の受領は申請から1週間後以降(受領可能日が領事部員から告げられます)。
- 受取人指定(申請者本人か配偶者?)の上、受取人が在日タイ王国大使館・領事部まで出向くこと(代理人不可)。
- 「出生登録証は、万一紛失しても再発行できない」とのことであり、「郵送はなるべく避けて直接受け取りに来て欲しい」という方針のようです。受領方法については、従来から郵送の可否など取扱いに不統一な面があります。
- 手数料:4,000円
(2004年2月時点での情報)
2001年1月17日付在東京タイ王国大使館作成資料によると、以下のようになっています。
子のタイ・パスポート新規作成必要書類(タイ語版はこちら)
在日タイ王国大使館・領事部よりパスポート新規作成のための申請用紙を入手して下さい。出生証明書の受領時に併せて入手すれば手間が省けます。申請用紙としては3種類、計5枚(2種類は各2枚)となります。
申請用紙サンプル (申請用紙は在日タイ王国大使館・領事部より入手してください)
必要書類
父親と母親のパスポートとそのコピー 3部
写真のあるページ。更新、変更があればその記載されているページも必要。
タイ国籍者である父親か母親の国民身分証明書(または、タイ市役所発行の写真付き人物証明書)とそのコピー 3部
タイ国籍者である父親か母親のタイ住居登録証原本(または、タイ市役所発行の認証付き写し)とそのコピー 3部
タイ出生証明書原本(必ず在東京タイ王国大使館にて発行のもの)とそのコピー 3部
日本で出生した子でまだタイ王国大使館に出生届を出していない場合は、まず出生届の申請をしてからパスポートの申請をすることになります。出生証明書受領と同時にパスポートの申請をすることは可能です。
子の写真5cm×5cmのもの 5枚
費用
- パスポート作成手数料 9,000円
- 写真貼付手数料 400円
- 郵送での受取を希望する場合郵送料 1,000円
注意事項
- 各申請書類は原則として修正液等での修正は不可ですので記入ミスに注意して下さい。
- 申請に際して子の出頭の必要はありません。
- 子の写真ですが、これはそのままパスポートに使用されるものなので、基本的に日本のパスポート用写真と同じ体裁(無帽、上半身、背景無地等)が望ましいでしょう。
パスポートの受領
パスポート申請から受領までの期間は、約1ヶ月。ただし申請時期によりかなりばらつきがあるようです(1〜3ヶ月??)。申請時、在日タイ王国大使館からは明確な期日回答はありません。
また受領に際しては、よほど大使館近隣在住者ではない限り、郵送手続きを希望する方が簡便でしょう。
タイ住居登録証への記載
子の出生証明書及びタイ・パスポート入手後、子がタイ帰国時に親権者の本籍があるタイ市役所/区役所にて、子の名前を住居登録証(タビアンバーン)へ記載する手続きを取ります(記載期限については特に設けられていない模様です)。
その際、この出生証明書原本と、タイへの入国印がある子のタイ・パスポートが必要となりますので、ご注意下さい(原則として日本パスポート等でのタイ入国時は別途手続きが必要となります)。
また、タイの通例として各市区町村毎に、要求されるその他の必要書類が異なる場合が考えられますので、事前に管轄の役所に問い合わせておいた方が無難かもしれません。
参考資料:注意書き(在東京タイ王国大使館から出生証明書受領時に入手)
以上で子のタイ国籍取得手続きが完了します。
体験談/投稿集参照
(続)
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