![]() 第9章 パスポートの更新・証印転記・紛失タイのパスポートの有効期限は5年ですから、5年経過後は更新(延長)手続きをしなければなりません。更に5年経過しますと、新規扱いでパスポートを作り直すことになります。 大使館のサイトからこの手続について、在東京タイ王国大使館のホームページには下記のように書かれています。
パスポート更新またはパスポート新規作成に必要な書類 元のパスポートがない場合(紛失している場合など) 日本国籍者と婚姻していない場合 1. 国民身分証明書または写真付きの人物証明書(タイ市役所発行)とそのコピー3部 日本国籍者と婚姻している場合 1. 国民身分証明書または写真付きの人物証明書(タイ市役所発行)とそのコピー3部 注:4についてタイの婚姻証明書またはタイの家族身分登録証明書がない場合、日本の市町村役場発行の戸籍謄本を1通用意して下さい。戸籍謄本は市町村役場で発行されたものを日本国外務省で必ず認証を受けてください。(外務省電話番号 03−3580−3311 領事移住部証明班 内線番号2308) 元のパスポートがある場合 日本国籍者と婚姻していない場合 1. パスポート原本とそのコピー3部(写真のあるページ、その他変更のあったページ) 日本国籍者と婚姻している場合 1、2、3、4、5.1、5.2は上記の通り 手続の実際
2002年7月と12月時点では、次のような具合でした。 受付開始まず、更新手続はパスポートが切れる6ヶ月前から受付開始になっています。 提出書類上の行がホームページの記載、下の行が実際でした。 国民身分証明書原本提示、コピー2部提出。 住民登録証(タビアンバーン)のタイ市役所の認証付き写しとそのコピー各1部提出。 上記のとおり、更新で2枚、新規で5枚でした。ただし、袖なしの服などは不可です。 タイの家族身分登録証明書(裏表)のコピー2部提出。コピーだけで通用しました。 9,000円のみ。写真をは自分で貼ると400円は掛からないようです。 上記以外の必要書類等記載内容の概略(本人の身分事項以外では.....) その他受領までの所要期間
とされていますが、前後する場合も少なくないようです。 パスポートを所持しない期間中をどうするか 上記のように、パスポートの原本を大使館に預けてしまいます。殊に新規扱いの場合には、パスポートを2ヶ月も所持しないことになります。 <2003年1月9日、在東京タイ王国大使館電話回答> 『パスポート更新中に提示を求められた場合、外国人登録でも十分である。また、大使館より領収書を発行するので、それが、更新中の証拠になる。それでもトラブルがある時は大使館に連絡くれれば、対処します』とのことでした。 また、10年の時は2ヶ月位かかるので、その間は緊急事態があっても帰国できないのか確認したところ、『緊急性の内容と帰国の航空券の予約状況等を知らせてくれれば、臨時のパスポートを発行してくれる』そうです。 <2003年1月9日、東京入国管理局メール回答> ご照会のタイ国籍女性のような場合は、申請に基づき入国管理局で再入国許可書を発給します。 必要書類は写真2枚、(5cm×5cm)と外国人登録証明書です。この場合、再入国許可を取得していないときは、再入国許可申請を、また、再入国許可を取得しているときは、再入国許可書の発給を受けて、証印転記の手続きをすることになります。 また、この方法以外本人が旅券又はこれに代る証明書を所持しないで再入国許可を得る方法は、この方法以外入管においては見当たりません。 証印転記証印転記とはタイのパスポートを10年使うと、新規扱いでのパスポート発行となります。そうしますと、現在の在留資格、在留期限、再入国許可、許可申請の受付印等については旧パスポートに記載され、新パスポートには何も書かれていないことになります。 この場合、新旧2冊のパスポートを入管に持参して証印転記願を申請することができます。これにより、旧パスポートに記載されていて現在効力を有する記載が、新パスポートに転記されることになります。これを証印転記と呼んでいます。通常はその場で決済され、費用は掛かりません。なお、証印転記を受けなくても出入国の際、2冊のパスポートを持ち歩けば問題はありません。 日本国外でのパスポート新規発給の場合<2002年8月18日、東京入管インフォメーションセンター電話回答より> タイ(その他日本国外)滞在中に新規パスポートの発給を受けた場合には、在外公館(大使館・領事館)で証印転記を受けることはできません。この場合は、新旧2冊のパスポートを持参してタイ(その他の外国)を出国し、日本に再入国することになります。 旧パスポートに記載された再入国許可が有効とされるわけです。後日、入管に出頭し、証印転記の手続を取ることができます。 使用済の旧パスポート旧パスポートを10年使うと、新パスポートと共に旧パスポートが返却されてくるわけですが、使用済の旧パスポートは表紙の右上を小さく斜めにカットするだけですので、在留資格や再入国許可等の記載が読めなくなってしまうことはありません。 日本国外でパスポートを紛失した場合の措置再入国許可を得ているタイ人が、日本国外のタイその他の第三国でパスポートを紛失した場合には、どのようにしたら日本に再入国できるでしょうか。東京入管の回答を下記に掲げます。 <2003年4月23日、東京入国管理局インフォメーションセンターメール回答> 海外において旅券紛失した場合についての質問にお答えします。 (1)先ず、再入国許可を取得されて出国しておりますので、日本に居住されている親族等に本人の「外国人登録原票記載事項証明書」を居住地の市町村から交付を受け、同証明書を含めて次の書類を入国管理局に提出してください。 ア 事情説明書 これらを入管の再入国の窓口に提出した場合、外人登録原票記載事項証明書の裏面に入管の証印が押印されますので、同証明書を外国にいるタイ人に送付していただきます。 (2)本人の日本への再入国時には、新旅券と送付を受けた上記証明書を提示して上陸申請することになります。 ご不明な点がありましたら、次の部門にお問い合わせください。 (続) |
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