![]() 第7章 日本人夫(妻)とタイ人妻(夫)の離婚先にタイで離婚登録する方法
在日タイ王国大使館での離婚手続です。 タイ人の必要書類日本人の必要書類手続夫婦とも在日タイ王国大使館に出頭し、離婚登録の申請をします。この場合、夫婦別々に出頭することも認められています。在日タイ王国大使館から離婚登録証の作成を受けたら、タイ人は離婚登録証謄本をタイ郡役場へ提出することで離婚手続が完了します。この際、タイ外務省の認証手続は不要とされています。 日本人配偶者は、日本の戸籍役場に離婚登録証を添付して離婚報告届を提出することになります。 先に日本で離婚届けを提出する方法
概説タイ国は、日本法による離婚、つまり、協議離婚、調停離婚(家裁)、審判離婚(家裁)、離婚判決(地裁等、以上、三形態を裁判上の離婚と呼びます)とも、すべて有効と認めています。 協議離婚を選択することができるのは、夫婦とも住所が判明していて、かつ互いの署名を得られる場合です。タイ人妻(夫)がタイに帰国している場合でも、協議離婚届を郵送して署名をもらい、日本の戸籍役場に提出して手続することも可能です。 日本側への離婚届協議離婚であれば、夫婦がそれぞれ署名した離婚届を作成し、日本の戸籍役場へ持参します。裁判上の離婚であれば、裁判を申し立てた側から裁判書謄本を添付して離婚届を戸籍役場に提出します。 いずれも数日で、離婚の旨が日本人夫(妻)の戸籍に記載されます。 タイ側への離婚報告先にタイ王国大使館の証明書をもらう方法先に日本大使館の証明書をもらう方法この方法は、先に日本式の婚姻をし、後からタイへ婚姻報告をするのと同じ手順になります。『先に日本に婚姻届を出す方法』の手順を参照してください。 以上により、両国の離婚手続が完了します。 (続) |
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