![]() 第1章 日本人夫(妻)とタイ人妻(夫)の婚姻日本人とタイ人が婚姻する場合には、日本の法律に従った婚姻方法とタイの法律に従った婚姻方法があります。言い換えると、婚姻届を日本に先に出す方法とタイに先に出す方法があります。 なお、タイ国は、ヘーグ国際私法会議条約未加盟国です。よって、日本はタイの、タイは日本の、それぞれの地方官署(市役所)発行の書面を、直ちにその国の発行した書面として認めません。地方官署発行の書面(例えば住居登録証等)に当該国の外務省の認証を経ないと婚姻関係の書面として使用することができないということです。このタイ国外務省の認証手続を、俗に『ガルーダの認証』と呼んでいます。 先に日本に婚姻届を出す方法
婚姻に必要な書類を集めるはじめに日本で婚姻手続きを行い、後にタイで手続きをする場合、必要な書類は、概ね以下の通りです(各地方自治体によって要求する書類に若干の相違があると思ってください)。 日本人男性(女性)が用意する必要書類本籍地以外の市区町村に提出する場合、必要となります。 本籍地役場以外に届け出る場合、2通以上要求されることがあります。事前に届出を予定する役場に必要部数を確認しておいて下さい。婚姻届の届出人署名押印欄の妻欄に、婚姻する相手であるタイ女性の署名が必要です。婚姻する相手であるタイ女性の印鑑および拇印の押印は必要ありません。 婚姻する相手であるタイ女性(男性)の「婚姻要件具備証明書」が発行されず、独身証明書として発行された場合、独身証明書に添付します。役場に規定の書式がある場合もありますので、事前に届出を予定する役場に確認しておいて下さい。申述書には婚姻する相手であるタイ女性(男性)の署名が必要です。なお、「婚姻要件具備証明書」が発行された場合、この書類は不要です。 タイ人女性(男性)の必要書類 独身である旨、およびタイ国法において婚姻することに障害がない旨の証明です(これを独身証明書と呼称する人もいます)。タイ人の住居登録証がある役場で取得します。
住民票と戸籍を兼ねたようなもの。タイ語では、タビアン・バーンと呼ばれています。各家庭にありますので、コピーしたうえ、役場で謄本化します。 住居登録証にも当人の国籍が記載されていますが、本人の顔写真入り証明を求められる場合もあります。旅券(表紙および所持人欄)もしくは国民身分証明書写などが良いでしょう。出生証明書を要求する役所もあります。 注意事項夫または妻になる者が未成年(満20歳未満)の場合には、親の同意が必要です。 タイ語書類の翻訳とタイ国外務省での認証タイ人女性(男性)のタイ語原文書類を郡役場で取得した後、この英訳文を作成し、タイ国外務省に持参して認証を受けます。タイ語原文と英訳文が契印・認証されます。このほか認証は不要ですが、日本の役場に提出する参考資料として日本語訳も必要です。
日本での婚姻届け出(創設届)必要書類を添付して、日本の戸籍役場へ婚姻届を提出します。婚姻届提出後、特段の問題がなければ、通常は1週間程度で、戸籍にタイ人との婚姻の旨が記載されます。
日本の戸籍謄本の翻訳とタイ国外務省での認証この申請のときに、日本人夫(妻)が直接日本大使館へ出頭できないときは、タイ人妻(夫)などを代理人に選任することも可能です。その際、委任状1通を提出しなければならないこととされています。この委任状には定型書式はありません。在タイ日本大使館のホームページには、幾つかの注意事項が記載されています。なお、委任者(日本人)は委任状に押印、受任者の氏名を自筆記入した方が良いと思われます。
タイへの婚姻届け出(報告届)この認証を受けた戸籍謄本をタイ国の地方官署(郡役場)へ持参します。タイでは、登録官の面前で証言し、署名する必要があります。妻(夫)であるタイ人女性(男性)のほか、2名の証人が署名します。日本人夫(妻)の出頭または署名は求められていないようです。 この手続を完了しますと、外国(日本)で婚姻した旨が記載された家族身分登録票と記録書面が発行されます。 タイ人妻の場合、従来は同時に、住居登録証(タビアンバーン)および国民身分証明書の改姓と敬称変更の手続がなされていました。しかし、タイ国憲法裁判所は、2003年6月5日に夫婦別姓を認容する判決をなし、タイ人女性も婚姻後、夫の姓を称するか旧姓を称するか選択できるようになった模様です。全ての郡役場が足並み揃えているのかどうか分りませんので、手続き時にお問い合わせになることをお勧めします。 以上で、タイ国・日本国双方における婚姻手続きが完了します。 体験談婚姻手続きの体験談です。 (続) |
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